一般社団法人日本音楽技術協会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本協会は、一般社団法人日本音楽技術協会(Japan Music Technique Association)と称する。
第2条(所在地)
本協会の主たる事務所は、横浜市緑区内に置く。
第3条(目的)
本協会は、音楽技術の向上と普及を図り、音楽産業の発展に寄与し、世界に愛を届けることを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 音楽技術に関する研究、教育、及び情報提供
2. 音楽技術に関する研修、セミナー、及び音楽イベントの開催
3. 音楽技術に関する資格認定及び検定試験の実施
4. 音楽技術に関する出版物の発行
5. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条(会員の種別)
本協会の会員は、次の種別とする。
① 正会員(ミュージック会員):本協会の目的に賛同し、入会した個人及び法人
② 応援会員(サポ会員):本協会の事業を応援や賛助するために入会した個人及び法人
①と②の会員にはそれぞれ無料と有料の会員種別が存在する
第6条(入会)
本協会に入会しようとする者は、所定の入会システムを提出して会員として登録をする。
第7条(会費)
有料会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合は、代表理事の判断または理事会の決議により除名することができる。
1. 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
2. 会費がある場合、滞納したとき
3. その他、会員としての義務を著しく怠ったとき
第3章 総会
本協会は総会を行わない。規約変更、事業計画、予算、決算、役員の選任・解任等の重要事項は、理事会または代表理事の判断で行うものとする。
第4章 役員
第16条(役員の種別及び定数)
本協会に次の役員を置く。
1. 代表理事 1名
2. 最高顧問 1名
3. 主幹理事 1名
4. 理事 若干名
第17条(理事会の構成)
理事会は、代表理事、主幹理事、および理事で構成される。理事会の議決権は、すべての理事に平等に与えられ、必要に応じて最高顧問が助言を行う。
第18条(役員の選任)
役員は理事会または代表理事の判断において選任する。
第19条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第20条(役員の職務)
役員は、次の職務を行う。
1. 代表理事は、本協会を代表し、会務を総理する。
2. 主幹理事は、本協会の事業運営を総括し、各理事の活動を調整する。
3. 理事は、理事会を構成し、本協会の業務を執行する。
4. 最高顧問は、本協会の会務に関する助言及び指導を行い、重要な方針決定や外部との折衝に際して意見を述べる。また、会長及び理事会の要請に基づき特定の業務を支援する。
第5章 財務
第21条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第22条(事業計画及び予算)
本協会の事業計画及び予算は、毎年理事会の承認を得なければならない。
第23条(事業報告及び決算)
本協会の事業報告及び決算は、毎年理事会の承認を得なければならない。
第24条(資産の処分)
本協会の解散に伴う資産の処分は、理事会の決議によるものとする。
第6章 規約の変更
第25条(規約の変更)
本規約の変更は、理事会の決議によるものとする。
第7章 附則
第26条(附則)
本規約は、令和6年10月1日から施行する。
令和6年10月1日
一般社団法人日本音楽技術協会
一般社団法人日本音楽技術協会倫理規定
第1条(総則)
本倫理規定は、一般社団法人日本音楽技術協会(以下、「協会」という)の会員が遵守すべき倫理的行動基準を定めることを目的とする。
第2条(遵守事項)
会員は、次の事項を遵守しなければならない。
1. 専門知識と技術の向上:
・音楽技術の向上と普及に努め、公正かつ誠実に業務を行うこと。
・最新の技術動向を把握し、継続的な自己研鑽を行うこと。
2. 公正な業務運営:
・他の会員及び関係者との協力を重んじ、互いに尊重し合うこと。
・業務において公正・透明な手続きを遵守し、不正行為を行わないこと。
3. 個人情報及び機密情報の保護:
・個人情報及び機密情報の保護に努めること。
・情報を取り扱う際には、法令及び規範に従い、適切に管理すること。
4. 法令遵守:
・法令及び社会的規範を遵守し、反社会的行為を行わないこと。
・知的財産権を尊重し、侵害行為を行わないこと。
5. 利益相反の回避:
・利益相反を避け、公正な取引を行うこと。
・自己の利益が協会の利益に反する場合、その事実を速やかに開示すること。
6. 環境保護:
・音楽技術の実践において環境への配慮を怠らないこと。
・持続可能な社会の実現に貢献する行動を取ること。
7. 社会貢献:
・音楽技術が社会に与える影響を認識し、社会的責任を果たすよう努めること。
・地域社会や教育機関と連携し、音楽技術の普及活動を推進すること。
8. 誠実なコミュニケーション:
・関係者とのコミュニケーションにおいて誠実であること。
・誤解や紛争を避けるため、明確かつ正確な情報伝達を行うこと。
第3条(社会的責任)
会員は、音楽技術が社会に与える影響を認識し、社会的責任を果たすよう努めなければならない。
第4条(自己研鑽)
会員は、音楽技術に関する知識及び技術の向上を図り、自己研鑽に努めなければならない。
第5条(倫理委員会)
協会は、倫理規定の遵守を監視するために倫理委員会を設置する。
第6条(罰則)
会員が本倫理規定に違反した場合は、次の各号に定める処分を行うことができる。
1. 警告
・軽微な違反行為に対しては、会員に対し警告を発する。
2. 資格停止
・違反行為が重大である場合は、一定期間の会員資格を停止する。
3. 除名
・極めて重大な違反行為、または繰り返し違反行為を行った場合は、代表理事の判断もしくは理事会の決議により除名する。
4. 罰金
・会員が協会に対して著しい損害を与えた場合、罰金を科すことがある。
5. 公表
・違反行為が公の信頼を損なうものである場合、違反行為及び処分内容を公表する。
以上の処分は、倫理委員会の調査結果を踏まえ、理事会の決議により実行される。
令和6年10月1日
一般社団法人日本音楽技術協会