一般社団法人日本音楽技術協会規約

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

本協会は、一般社団法人日本音楽技術協会(Japan Music Technique Association)と称する。

 

第2条(所在地)

本協会の主たる事務所は、横浜市緑区内に置く。

 

第3条(目的)

本協会は、音楽技術の向上と普及を図り、音楽産業の発展に寄与し、世界に愛を届けることを目的とする。

 

第4条(事業)

本協会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 音楽技術に関する研究、教育、及び情報提供

2. 音楽技術に関する研修、セミナー、及び音楽イベントの開催

3. 音楽技術に関する資格認定及び検定試験の実施

4. 音楽技術に関する出版物の発行

5. その他、本協会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

 

第5条(会員の種別)

本協会の会員は、次の種別とする。

① 正会員(ミュージック会員):本協会の目的に賛同し、入会した個人及び法人

② 応援会員(サポ会員):本協会の事業を応援や賛助するために入会した個人及び法人

①と②の会員にはそれぞれ無料と有料の会員種別が存在する

 

第6条(入会)

本協会に入会しようとする者は、所定の入会システムを提出して会員として登録をする。

 

第7条(会費)

有料会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

 

 

第8条(退会)

会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

第9条(除名)

会員が次の各号の一に該当する場合は、代表理事の判断または理事会の決議により除名することができる。

1. 本協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

2. 会費がある場合、滞納したとき

3. その他、会員としての義務を著しく怠ったとき

 

第3章 総会

 

本協会は総会を行わない。規約変更、事業計画、予算、決算、役員の選任・解任等の重要事項は、理事会または代表理事の判断で行うものとする。

 

第4章 役員

 

第16条(役員の種別及び定数)

本協会に次の役員を置く。

1. 代表理事 1名

2. 最高顧問 1名

3. 主幹理事 1名

4. 理事 若干名

 

第17条(理事会の構成)

理事会は、代表理事、主幹理事、および理事で構成される。理事会の議決権は、すべての理事に平等に与えられ、必要に応じて最高顧問が助言を行う。

 

第18条(役員の選任)

役員は理事会または代表理事の判断において選任する。

 

第19条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第20条(役員の職務)

役員は、次の職務を行う。

 

1. 代表理事は、本協会を代表し、会務を総理する。

2. 主幹理事は、本協会の事業運営を総括し、各理事の活動を調整する。

3. 理事は、理事会を構成し、本協会の業務を執行する。

4. 最高顧問は、本協会の会務に関する助言及び指導を行い、重要な方針決定や外部との折衝に際して意見を述べる。また、会長及び理事会の要請に基づき特定の業務を支援する。

 

第5章 財務

 

第21条(会計年度)

本協会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

第22条(事業計画及び予算)

本協会の事業計画及び予算は、毎年理事会の承認を得なければならない。

 

第23条(事業報告及び決算)

本協会の事業報告及び決算は、毎年理事会の承認を得なければならない。

 

第24条(資産の処分)

本協会の解散に伴う資産の処分は、理事会の決議によるものとする。

 

第6章 規約の変更

 

第25条(規約の変更)

本規約の変更は、理事会の決議によるものとする。

 

第7章 附則

 

第26条(附則)

本規約は、令和6年10月1日から施行する。

 

令和6年10月1日

 

一般社団法人日本音楽技術協会


一般社団法人日本音楽技術協会倫理規定

 

 第1条(総則)

本倫理規定は、一般社団法人日本音楽技術協会(以下、「協会」という)の会員が遵守すべき倫理的行動基準を定めることを目的とする。

 

 第2条(遵守事項)

会員は、次の事項を遵守しなければならない。

1. 専門知識と技術の向上:

   ・音楽技術の向上と普及に努め、公正かつ誠実に業務を行うこと。

   ・最新の技術動向を把握し、継続的な自己研鑽を行うこと。

2. 公正な業務運営:

   ・他の会員及び関係者との協力を重んじ、互いに尊重し合うこと。

   ・業務において公正・透明な手続きを遵守し、不正行為を行わないこと。

3. 個人情報及び機密情報の保護:

   ・個人情報及び機密情報の保護に努めること。

   ・情報を取り扱う際には、法令及び規範に従い、適切に管理すること。

4. 法令遵守:

   ・法令及び社会的規範を遵守し、反社会的行為を行わないこと。

   ・知的財産権を尊重し、侵害行為を行わないこと。

5. 利益相反の回避:

   ・利益相反を避け、公正な取引を行うこと。

   ・自己の利益が協会の利益に反する場合、その事実を速やかに開示すること。

6. 環境保護:

   ・音楽技術の実践において環境への配慮を怠らないこと。

   ・持続可能な社会の実現に貢献する行動を取ること。

7. 社会貢献:

   ・音楽技術が社会に与える影響を認識し、社会的責任を果たすよう努めること。

   ・地域社会や教育機関と連携し、音楽技術の普及活動を推進すること。

8. 誠実なコミュニケーション:

   ・関係者とのコミュニケーションにおいて誠実であること。

   ・誤解や紛争を避けるため、明確かつ正確な情報伝達を行うこと。

 

 第3条(社会的責任)

会員は、音楽技術が社会に与える影響を認識し、社会的責任を果たすよう努めなければならない。

 

 第4条(自己研鑽)

会員は、音楽技術に関する知識及び技術の向上を図り、自己研鑽に努めなければならない。

 

 第5条(倫理委員会)

協会は、倫理規定の遵守を監視するために倫理委員会を設置する。

 

 第6条(罰則)

会員が本倫理規定に違反した場合は、次の各号に定める処分を行うことができる。

 

1. 警告

   ・軽微な違反行為に対しては、会員に対し警告を発する。

2. 資格停止

   ・違反行為が重大である場合は、一定期間の会員資格を停止する。

3. 除名

   ・極めて重大な違反行為、または繰り返し違反行為を行った場合は、代表理事の判断もしくは理事会の決議により除名する。

4. 罰金

   ・会員が協会に対して著しい損害を与えた場合、罰金を科すことがある。

5. 公表

   ・違反行為が公の信頼を損なうものである場合、違反行為及び処分内容を公表する。

 

以上の処分は、倫理委員会の調査結果を踏まえ、理事会の決議により実行される。

 

 

令和6年10月1日

 

一般社団法人日本音楽技術協会